古物商の3大義務とは

盗品等の売買の防止や、速やかな発見等を図るため古物商には守らなくてはならない義務が課されていますが、その中でも特に重要とされているものがあります。
取引相手の本人確認義務、取り扱う古物が不正品の疑いがあると認めたときの申告義務、取引を行う場合における取引の記録義務です。

1.(1)本人確認義務
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、取引相手方の真偽を確認しなくてはなりません。
対面取引時の一般的な確認方法は、取引相手方の住所、氏名、年齢、職業を確認し、さらにマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書の提示を受ける必要があります。
非対面取引時の確認方法の一例としては、相手方から住所、氏名、年齢、職業の申出を受け、その者に対し本人限定受取郵便を送付し、その到達を確かめることです。
到達を確かめるとは、送付した本人限定受取郵便物等を古物と同封で返送させる方法や、本人限定受取郵便物等に受付番号等を記載して送付し、その受付番号等を電話やメール等により連絡させるといった方法があります。
※職業について確認の際、会社員や自営業といっただけでなく、勤め先や屋号を尋ねてしっかり確認しましょう。
※パスポートは、所持人記入欄があるものでも、発行元の了承を得ることなく住所を記載できるため住所を証するものといえず、古物の本人確認の場合身分証明書には使用できません。

1.(2)本人確認義務の例外
本人確認は大事な義務ですが、免除される場合もあります。
1.対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額(1万円)未満である取引をする場合(本人確認措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く)
2.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

国家公安委員会規則で定める古物とは、
A.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
B.ゲームソフト
C.CD、DVD等
D.書籍
E.エアコンの室外機
F.電気温水器のヒートポンプ
G.電線
H.グレーチング(金属製)

対価の総額とは一度に持ち込まれた物品の対価を全て足し合わせた額です。
相手方と複数の物品を数回に分けて取引したとき、各回の対価総額が1万円に満たない場合、相手方の確認義務及び帳簿への記載義務は免除されます。ただし、正当な理由なく数回に分けて取引を希望する相手方については、その者が持ち込んだ物品について、古物商から警察官に対する申告義務が生じる場合があります。
なお、この1万円には消費税を含まないと解されています。

2.不正品の申告義務
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければいけません。
※不正品とは盗品だけでなく偽造品等も含まれます。
※古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない努力義務が課せられています。

3.取引の記録義務
古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次の事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類に記載し、又は電磁的方法により記録しておかなければならない。
A.取引の年月日
B.古物の品目及び数量
C.古物の特徴
D.相手方の住所、氏名、年齢、職業

E.相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分及び方法
※記載は古物の受取又は譲り渡すごとに記載し、一週間分等まとめて記載するようなことはしてはいけません。
※電磁的方法による記録とは、フラッシュメモリやハードディスクへの記録をいいます。
※帳簿等は最終の記載をした日から3年間営業所に備え付け、電磁的方法による記録をした場合は記録をした日から3年間営業所において直ちに書面に表示することができるようにして保存しなくてはいけません。直ちに書面に表示しなくてはならないため(電磁的方法による記録の場合)、営業所に印刷機器を備え付けておく必要があります。
※非対面取引で相手方の確認をした場合、身分証明書等のコピーも帳簿等と一緒に保存しなければなりません。
※帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、もしくは亡失し、又は滅失したときは、直ちに営業所所轄警察署長に届けなければなりません。

取引の記録義務の例外
記録義務にも、免除される場合があります。
本人確認義務の場合と同様に、自分が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合や対価の総額によります。
本人確認義務とあわせて下記表にまとめます。

  本人確認 買い受け時記録 売り渡し時記録
対価の総額1万円以上 必要 必要 オートバイとその部分品、自動車とその部分品、美術品、時計、宝飾品類の場合必要
対価の総額1万円未満 オートバイとねじ、ボルト、ナット、コード等を除く部分品、ゲームソフト、CD、DVD、書籍、エアーコンディショナーの室外ユニット、電気温水器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングの場合必要 オートバイとねじ、ボルト、ナット、コード等を除く部分品、ゲームソフト、CD、DVD、書籍、エアーコンディショナーの室外ユニット、電気温水器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングの場合必要 オートバイの場合必要