
古物商営業許可
業務内容
✅管轄警察署との事前調整
申請先の警察署へ、営業形態に応じた事前の相談・確認を行います。
✅申請書類一式の作成
許可に必要な申請書及び添付書類を作成いたします。
※一部、誓約書等お客様ご本人の署名が必要な書類がございます。
✅警察署への提出代行
平日に行われる警察署への申請、受領をお客様に代わって行います。
対応エリア

【青エリア】
旭市・銚子市・東庄町・香取市・匝瑳市・神崎町・多古町・横芝光町・山武市・芝山町
【緑エリア】
成田市・富里市・酒々井町・佐倉市・八街市・東金市・九十九里町・大網白里市
※その他エリアにつきましては、ご相談ください
ご依頼費用
【青エリア】
| 個人申請 | 法人申請 |
| 40,700円(税込) | 81,400円(税込)~ |
【緑エリア】
| 個人申請 | 法人申請 |
| 48,400円(税込) | 96,800円(税込)~ |
※上記ご依頼費用の他に警察署へ審査手数料として19,000円の他、住民票の発行手数料等の実費が必要となります。
許可が受けられない方(欠格事由)
以下の項目に一つでも当てはまる方は、許可を取得できません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(自己破産)
- 過去に一定の刑罰を受け、執行を終わり5年経過しない者
- 現暴力団員又は、暴力団員でなくなった日から5年経過しない者
- 暴力団に所属していない者が、暴力団と関係を有しており公安委員会より命令や指示を受けてから3年経過しない者
- 暴力団以外の犯罪組織の構成員
- 住居の定まらない者
- 法律や規定、命令に違反し古物営業の許可を取り消されてから5年経過しない者
- 心身の故障により古物営業を適正に実施できない者
- 一定の未成年者
- 営業所に係る業務を適正に実施するための責任者である「管理者」を選任しないと考えられる者
- 法人申請で、役員で欠格事由に該当する者がいる場合
※上記内容は理解しやすさを優先しており、条文内容を抜粋・簡略化しています。
ご依頼の流れ

まずはお問い合せフォームより、ご相談ください。


弊所より折り返しご連絡いたします。見積にご納得いただけましたらご契約となります。


書類を郵送しますので、署名・捺印等後、ご返信をお願いいたします。


書類等を確認し、申請書を作成・提出します。


弊所が警察署で許可証を受け取り、お客様のお手元にお届けいたします。
筒井行政書士事務所
千葉県旭市西足洗
行政書士登録番号 第25105401号
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