【古物商許可】

盗品等の売買の防止、速やかな発見を図るため古物商は許可制となっています。古物商営業とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものです。
古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業である場合や、自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業である場合は古物商の許可は不要となります。

許可の基準

下記のいずれかに該当する場合は許可が受けられません。

.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
.拘禁刑以上の刑に処せられ、又は古物営業法第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
.住居の定まらない者
.古物営業法第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
.古物営業法第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に古物営業法第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前1~8及び11のいずれにも該当しない場合を除くものとする
10.営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに古物営業法第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
11.法人で、その役員のうちに古物営業法第四条第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

許可申請に必要な書類

個人の場合【必須】書類

  1. 古物商許可申請書
  2. 最近5年間の経歴を記載した略歴書
  3. 住民票の写し(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)
  4. 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
  5. 準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の身分証明書
  6. 管理者の最近5年間の敬礼を記載した略歴書
  7. 管理者の住民票の写し(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)
  8. 管理者の欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
  9. 管理者の準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の身分証明書

申請者が管理者となる場合は2~5の書類を省略できます。
※省略できる誓約書は申請者本人用のものであり、管理者用ではないことに注意しましょう。
申請者が未成年者である場合や、ホームページを利用した取引をする人等は追加の書類が必要となります。
その他ローカルルール等で協力書類を求められることもありますので、事前相談で確認することは大事になります。

古物商の3大義務

古物商には守らなければならない大事な義務があり、その中でも大切とされているものが3大義務になります。